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日本足の外科学会とは

会則

日本足の外科学会会則

第1条 名称
本会は日本足の外科学会(The Japanese Society for Surgery of the Foot)と称する。
第2条 事務局
本会の事務局の所在は別に定める。

第3条 目的
本会は足の外科に関する基礎および臨床研究の発表、連絡、提携および研究の促進をはかり、足の外科の進歩発展を目的とする。
第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会および学術集会の開催
2.機関誌「日本足の外科学会雑誌」(The Journal of the Japanese Society for Surgery of the Foot)の刊行
3.その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第5条 事業年度
事業年度は4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日を以て終わる。

第6条 本会の会員は正会員、名誉会員、準会員、国際会員および賛助会員を以て構成する。
第7条 正会員は、日本の医師にして、本会の目的に賛同し、会費を納める者とする。
第8条 準会員は、医師以外で本会の目的に賛同して会費を納める者とする。
第9条 国際会員は、日本以外の国の医師で、自国の整形外科学会または足の外科に関連する学会の会員であり、会費を納入する者とする。
第10条 名誉会員は、本会の進歩発展のために顕著な貢献をした正会員で、理事会で推薦された者とする。名誉会員は年会費を納めることを要しない。
第11条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体とする。賛助会員の会費は別に定める。
第12条 入会希望者は、所定の用紙に必要事項を記入し、本会事務局に申し込み、理事会の承認を得る。入会の手続きは別に定める。
第13条 会員は、次の場合にその資格を失うものとする。
1.退会の希望を本会事務局に申し出たとき。
2.会費を2年間以上滞納したとき。
3.本会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為があったとき。

第14条

本会には次の役員を置く。

1.理事長 1名
2.副理事長 2名
3.理事 5名以上10名以内
4.学術集会会長 1名
5.学術集会副会長 1名
6.監事 2名
第15条 役員の選出
1.理事、監事は別に定めるところにより評議員の中から評議員会で選出し、総会において承認する。
2.理事長は理事の互選により理事会において選出する。
3.副理事長は理事長が指名し理事会において決定する。
第16条 理事長、副理事長
1.理事長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときはその業務を代行する。
3.理事長および副理事長の任期は1 期3 年とし、再任を妨げない。但し、連続して2期6年をこえることはできない。
第17条 理事
理事は、理事会を組織し、本会の総会および評議員会の権限に属する事項以外の事項を決議し執行する。
第18条 監事
監事は本会の会計および会務の監査を行う。
第19条 役員の任期
理事、監事の任期は1 期3 年とし、再任は妨げない。但し、連続して2 期6 年を超えることはできない。
第20条 評議員
1.本会には別に定めるところに従い若干名の評議員をおく。但し評議員の定数は会員数の10%以内とする。
2.評議員は、正会員の中から理事会において選出し、評議員会および総会において承認する。
3.評議員は、評議員会を組織し、この会則の定める事項の他、本会の運営に関する重要事項を審議する。
4.評議員の任期は3 年とする。但し再任は妨げない。
5.評議員会を3 年以上理由なく連続欠席した場合は、評議員の資格を失う。

第21条 委員会
1.本会には会務執行のために委員会をおくことができる。
2.委員会には常置委員会のほか、必要に応じ特別委員会をおくことができる。
3.委員会委員は、理事長が評議員の中から選定し、これを委嘱する。

第22条

学術集会

1. 学術集会は年1 回開催し、会長がこれを主宰する。
2. 会長、次期会長(副会長)および次々期会長は評議員の中から選出し、
評議員会において決定し、総会において承認する。
3. 会長の任期は、前会長の主宰する学術集会の翌日から、当会長の主宰する学術集会の終了日までとする。
4. 学術集会の主演者・共同演者および学会雑誌に論文を投稿する者は原則として会員資格を必要とする。

第23条 総会、理事会、評議員会
 
1. 総会、理事会、評議員会は、それぞれ年1 回以上開催する。
但し、理事長が必要と認めた場合、または理事の3 分の1 以上の請求のあった場合、理事長は理事会および評議員会を招集する。また、名誉会員は、総会および評議員会に出席して意見を述べることができる。但し表決には参加できない。
2. 学術集会会長および副会長は、役員でない場合でも理事会に出席して意見を述べることができる。但し表決には参加できない。
3. 名誉会員は、総会および評議員会に出席して意見を述べることができる。但しその場合表決には参加できない。
4. 次に掲げる事項については総会の承認を受けなければならない。
1) 事業計画および収支予算についての事項
2) 事業報告および収支決算についての事項
3) 財産目録についての事項
4) その他、理事会において必要と認めた事項

第24条 正会員、準会員および賛助会員の会費は別に定める。
第25条 本会の経費は会費、および寄付金その他をもってこれに充てる。本会の目的に賛同する個人および団体から寄付金を受けることができる。
第26条 本会の収支予算および決算は理事会の決議を経て評議員会、総会の承認を得なければならない。
第27条 既納の会費は、これを返還しない。
第28条 本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。

第29条 本会則の改正は、理事の過半数の出席をもって成立した理事会において、出席者の三分の二以上の同意を必要とする。
第30条 学術集会の演者および機関誌に論文を投稿する者は、共同演者および共著者を含めて原則として会員に限る。
第31条 正会員および準会員の会費は年10,000 円とする。
第32条 本会の事務局を〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル (株)コングレ内におく。

本会則は、平成21年6月20日から施行する。
平成23年9月20日 一部改正

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