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日本足の外科学会とは

会則

理事・監事選出に関する細則

総則

第1条 日本足の外科学会会則第15 条による理事・監事の選出はこの定めによる。
第2条 理事、監事の任期
1. 就任の年の1 月1 日現在、年齢66 歳未満の者に限る。
2. 理事、監事の任期は3 年とし、連続2 期を超えることはできない。
第3条 選挙権は評議員がこれを有する。
第4条 理事の立候補および被推薦
1. 理事長は選出役員の数を明示し、評議員に被推薦者を募る。
2. 理事・監事に立候補しようとする者、または理事・監事を推薦しようとする者は、学術集会の1 ヶ月前までに本人の立候補届、または被推薦者の同意書とともに推薦状を理事長に提出しなければならない。

選挙

第5条 理事長は、選挙当日の出席評議員の中から選挙立会人若干名を指名する。
第6条 投票
1.投票は無記名とし、理事については半数の連記とする。但し、定数が奇数のときは切り上げるものとする。
2.監事選挙については完全連記とする。
3.候補者が定数と同数あるいは少ない場合は、評議員会における承認をもって投票にかえるものとする。

当選者の決定

第7条 理事の決定
1. 有効投票数の多数を得たものを当選者とする。
2. 得票が同数で選出できない場合には、その候補者について再度投票を行う。
3. 当選者は総会の承認を受けなければならない。

投票の効力

第8条 投票の効力は選挙立会人の意見を聞きこれを決定しなければならない。
第9条 次の投票はこれを無効とする。
1.評議員会議長が準備した用紙を用いないもの。
2.候補者の氏名を確認しがたいもの。
3.同一氏名を重複して記載したもの。
4.候補者以外の氏名を記載したもの。
5.定数を超えて記載したもの。
附記 1.本細則の変更は理事会において行う。
2.本細則は平成21 年6 月20 日から施行する。
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